代議委員会細則
第38条
本細則は生徒会会則第2章第3節第25条によってこれを定める。
第39条
代議委員会は原則として毎月1回定例会を開く。臨時会は必要に応じて執行委員会が召集する。
但し,代議委員会の過半数以上の要求があれば,執行委員会はその召集を決定しなければならない。
但し,代議委員会の過半数以上の要求があれば,執行委員会はその召集を決定しなければならない。
第40条
代議委員会を臨時に召集する場合は,その前日までに議事案件を公示しなければならない。
第41条
代議委員会は次の事項を審議決定する。
- 生徒会の具体的活動及び運営に関する事項。
- HR・部活動・執行委員などからの提出議題。
- 各組織の予算,決算の審議決定。
- 特別委員会委員,会計監査の選出。
- 生徒会会則改正のこと。
- その他必要事項。
第42条
全ての発言は議長の許可を得なければならない。
第43条
提出動議は提出者以外に賛成者が1人でもあれば,議題として取り上げられる。
第44条
表決が何れも出席代議委員の過半数に達しなかった議題は却下される。代議委員は表決の更正を求めることが出来ない。
第45条
議長は議事進行上支障ありと認むる時は代議委員の発言を制することができる。
第46条
議長は議場を整理し難いときは休憩を宣言し,また解散することができる。
第47条
代議委員会の会議録は執行委員会が発行する。
第48条
代議委員会の決議が,学校長の承認を得ることができなかった場合は,代議委員会で再検討し,その上で執行委員会が折衝に当る。
生徒会組織図
部活動細則
第1章 総 則
第1条
部活動は生徒会会員の個性の自由な伸展を目的とする。
第2章 組織及び運営
第2条
部活動は目的を同じくする会員によって構成される。
第3条
部活動は体育部・文化部の2部門に分れる。
第4条
各部はその部から選出された部長によって運営され,顧問教師の指導を受ける。
第5条
部への加入,脱退は委員長会の承認と顧問教師の指導によって部長が決める。
第6条
各部は学校長の許可を得て研究発表等を行うことが出来る。
各部は学校長の許可を得て対外試合に参加することが出来る。
各部は学校長の許可を得て対外試合に参加することが出来る。
第3章 経 費
第7条
部活動経営の経費は原則として生徒会予算によってまかなう。
環境美化委員会細則
第1条
環境美化委員会は学校環境を整備し,施設設備の保全管理を目的とする。
第2条
本会は生徒会会則第8条第3項によって設置される。
第3条
本会はホームルームより選出された2名の環境美化委員によって構成される。
第4条
本会は生徒によって選任された環境美化委員長が運営する。
第5条
本会は定例会を月1回とし必要に応じ臨時会を開くことが出来る。
会議は総委員の3分の2以上の出席を以て,出席委員の3分の2以上の賛成があって採決される。
会議は総委員の3分の2以上の出席を以て,出席委員の3分の2以上の賛成があって採決される。
第6条
本会は目的達成のための事項を計画・立案・実施する。又各ホームルーム委員の活動について必要に応じ助言を与える。
第7条
ホームルームの美化活動とは次の事項をいう。
- ホームルームの担当する清掃区域の美化管理。
- 清掃用具の整備保管。
- 備品・施設の管理(教卓・机・腰掛・下駄箱・傘置場・ガラス等)
- 整美心の昂揚。
風紀委員会細則
第1条
本会は学校生活のルールを守り風紀を正して学園の明朗化を目的とする。
第2条
本会は生徒会会則第8条第3項によって設置される。
第3条
本会はホームルームより選出された2名ずつの風紀委員によって構成される。
第4条
本会は委員会に於て選任された風紀委員によって運営される。
第5条
- 本会は定例会を月1回として必要に応じて臨時会を開くことが出来る。
- 会議は総委員の3分の2以上の出席を以て成立し,出席委員の3分の2以上の賛成があって採決される。
第6条
- 本会は目的達成のための必要な事項を計画・立案し実施することが出来る。
- 実施する際は全校朝礼,校内掲示,各HR等の方法で全校生徒に意図を説明し協力を得なければならない。
- 実施後は反省会を開き活動の徹底化を図らねばならない。