好きなことを学びプロフェッショナルを目指す「日章学園高等学校」は13の学科・コースを持ち進学・就職・スポーツに実績のある高等学校です

生徒会会則

第1章 総  則

第1条
本会は日章学園高等学校生徒会と称す。
第2条
本会は生徒会の自主的精神とその活動により明朗健全な学園建設を目的とする。
第3条
本会は本校生徒全員を会員とし本校教諭を顧問とする。
第4条
全ての会員は生徒会組織の各委員に対する選挙権・被選挙権及び罷免する権利をもつ。
第5条
本会の権限は全て学校長から委任されたものであり,その議決は学校長の承認によって効力を発する。

第2章 組  織

第6条

本会に運営上次の機関をおく。

  1. 生徒総会
  2. 執行委員会
  3. 代議委員会
  4. 環境美化委員会
  5. 会計委員会
  6. 部活動会
第7条
各機関の委員の解任は,その選出団体の3分の2以上の同意により解任決議が成立した時のみ可能である。

第1節 生徒総会

第8条
生徒総会は本会における最高決議機関であって,本会の目標達成の為の重要問題の討議決定をする。
第9条
生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し,その決議は出席会員の過半数賛成によって決定する。
但し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第10条
会員は総会において議長の承認があれば自由に発言及び討論することができる。
第11条
生徒総会の議長は執行委員会の推せんで総会の承認を得た5名の議長団をもって構成する。
第12条
生徒総会は1期につき1回を原則とし,必要に応じて臨時会を開く。
第13条
生徒総会の臨時会は執行委員会が召集する。但し代議委員会の3分の2以上の要求があれば執行委員会は,臨時会を召集しなければならない。

第2節 執行委員会

第14条
執行委員会は,本会の目標達成の為の最高執行機関である。
第15条
  1. 執行委員会は,全校生徒より選出された17名の委員をもって構成する。
  2. 執行委員の構成は次の通りとする。
    • 生徒会会長1名
    • 副会長2名
    • 書記1名
    • 会計2名
    • 保健体育部3名
    • 文化部3名
    • 風紀部2名
    • 環境美化部2名
第16条

執行委員会に次の7委員会をおく。

  1. 保健体育委員会
  2. 風紀委員会
  3. 環境美化委員会
  4. 文化委員会
  5. 学習委員会
  6. 図書委員会
  7. 会計委員会
第17条
執行委員会は特別の目的を遂行するための特別委員会を組織してその任務に当たることができる。
第18条

執行委員会は次の事項を行う。

  1. 生徒総会,代議委員会の決議事項の執行
  2. 生徒会活動推進のための具体案の作成
  3. 規約改正案の作成
  4. 予算案及び決算報告書の作成
  5. その他必要な事項
第19条
欠員が生じた場合は補欠選挙によって補充することができる。
第20条
執行委員の任期は10月から翌年の9月までの1年とする。
但し,10月,11月は引継期間とする。

第3節 代議委員会

第21条
代議委員会は生徒総会につぐ決議機関である。
第22条
代議委員会は執行委員及びHR委員長をもって構成し,必要に応じて部活動部長・週番長の出席を求めることができる。但し議決権はHR委員長のみとする。
第23条
代議委員会は,代議委員の3分の2以上の出席で成立し,決議は出席委員の過半数の賛成を必要とする。但し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第24条
代議委員会の議長・副議長は代議委員会の互選によって選出し,書記は執行委員会書記が兼任する。
第25条
代議委員会の細則は別にこれを定める。

第4節 部 活 動

第26条
本会は会員個性の自由な発展と豊かな学校生活を期待して文化部・体育部をおく。
第27条
各部は専門委員会に所属する。
第28条
部の設置・廃止は専門委員会の調査により代議委員会の決議を経て校長の承認により決定する。

第3章 会計及び会計監査

第29条
本会の経費は生徒会会費及び寄付金による。
第30条
本会会員は毎月所定の会費を納入する義務をもつ。
第31条
専門委員長は各部の予算を4月10日までに生徒会長に提出する。
予算案は顧問教師の指導のもとに作成する。
第32条
予算案は代議委員会において審議決定され,学校長の許可を得て総務委員会が執行する。
第33条
専門委員長は毎年2月末日までに決算報告書を提出せねばならない。
第34条
総務委員会は決算報告書を代議委員に提出し生徒総会において,決議承認を受けねばならない。
第35条
会計監査員は代議委員会の推せんにより2名選出し生徒会予算の全般的監査に当る。
第36条
会計監査員の任期は1年とし毎年4月選出する。
第37条
この会則の改正は生徒総会において,各委員会細則は代議委員会において会員の3分の2以上の賛成がなければ改正できない。
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